12月12日に施行される法改正について

お客様各位

いつもAliviolの商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

2024年12月12日より、「大麻取締法および麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が施行され、製品区分ごとにΔ9-THCの残留限度値が設定されます。この基準を超えるΔ9-THCを含む商品は「麻薬」に該当することとなります。

新ガイドライン発表前に購入された商品については、新基準の残留限度値に適合しない可能性があります。そのため、施行日までにお手元の商品を破棄いただきますようお願い申し上げます。

また、この法改正を受け、今後のCBD含有製品の販売については、より一層安心・安全な商品をお届けするため、状況を慎重に判断し、販売を継続するかどうか検討してまいります。

具体的な変更点は以下の通りです。

○今回の施行により、大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されることになります。

○また、下記のとおり、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当することになります。(Δ9-THCの含有量が限度値以下の製品は、麻薬規制の対象になりません。)

(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
(イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
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